歯科診療所の水質汚染の実態をご存知ですか?
基準内のクリニックは僅か19%しかない
※水道法の水質基準では、1mℓ中100個以下が望ましいとされている。
水に細菌、機器に滞留し増殖、
対策不十分
歯科の給水ユニットは、水系チューブの変質やサックバックなどの血液逆流などが原因で細菌やウィルスに汚染されやすい状況にある。
2015年8月27日 読売新聞(夕刊)記事
歯科の給水ユニットは、水系チューブの変質やサックバックなどの血液逆流などが原因で細菌やウィルスに汚染されやすい状況にある。
水道水の菌数は0~100個、しかし、シリンジ、タービンでの吐水の菌数は、1999年米国CBS・米国ABC、2000年東京医科歯科大、2001年日大などの治療水調査によれば、菌が7,000~10万個以上のケースがあったとのこと。
水質検査
1.検査項目
- 一般細菌(1ml検水中100以下)
- 大腸菌(検出されないこと)
- 亜鉛及びその化合物(0.001mg/L以下)
- 亜硝酸態窒素(0.04mg/l以下)
- 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(10mg/l以下)
- 亜鉛及びその化合物(1.0mg/L以下)
- 鉄及びその化合物(0.3mg/L以下)
- 銅及びその化合物(1.0g/L以下)
- 塩化イオン(200g/l以下)
- 蒸発残留物(500g/l以下)
- 有機物(全有機炭素TOCの量)(3mg/L以下)
- Ph値(5.8以上8.6以下)
- 味(異常でないこと)
- 臭気(異常でないこと)
- 色度(5度以下)
- 濁度(2度以下)
2.検査する場所(例)
例①:チェアから出る水(うがい部分)
例②:器具類を洗う洗い場
3.検査に要する期間:全行程で約2週間
4.費用
15,000円/ 1か所 (税別)